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福岡県クラブラグビー連盟規約

名称

1

本会は、福岡県クラブラグビーフットボール連盟と称する。

 

 

 

 

(目的)

2

本会は、福岡県ラグビーフットボール協会(以下、県協会)のもとで、ラグビーの健全な発展とクラブ員相互の友好親善に努め、以ってラグビーフットボールの振興に寄与することを目的とする。

(構成)

3

本会は、県協会に加盟するクラブチームを以って構成する。

 

(総会)

4

本会は、加盟チームから各1名の代表者を以って総会を構成し、最高決議機関となる。

 

 

(総会時期)

5

定例総会を毎年3月、臨時総会を必要に応じて開催する。

 

(総会召集)

6

前条における総会は、会長がこれを招集する。

 

(総会決議)

7

5条における総会は、加盟する構成クラブチームの3分の2以上の出席を以って成立し、出席者の過半数を以って決議する。

 

(総会審議)

8

5条における総会では、以下に定める事項の他、クラブ連盟運営に関する必要な事項を審議する。

 

(1)

事業報告および収支決算の承認

 

(2)

事業計画および収支予算の決定

 

(3)

役員の選任

 

(4)

本規約の改廃ならびに附属規定に関する事項

 

 

 

(役員)

9

本連盟に以下の役員を置く。

 

(1)

会長

1

 

(2)

副会長

:若干名

 

(3)

理事

:事務局1名 会計1名 レフリー1名 安全対策1名 競技1名 強化1

 

(4)

委員

:若干名

 

(5)

監事

2

(役員職責)

10

前条に定める役員の職責は次の通りとする。

 

(1)

会長

本連盟を代表し会務の総理

 

(2)

副会長

会長を補佐し、会長に事故等があった場合にはその代行

 

(3)

事務局

理事会を代表し、本連盟の業務全般

 

(4)

安全対策

加盟チームの競技上における事故防止に関する事項

 

(5)

競技

競技上における運営、規律の確立に関する事項

 

(6)

強化

加盟チームの技術力向上に関する事項

 

(7)

レフリー

審判、資格審査に関する事項

 

(8)

会計

予決算等の財務に関する事項

 

(9)

監事

会計監査に関する事項

 

 

 

 

(役員任期)

11

役員は毎年3月に選任し、任期は2年間とする。但し、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、再任はこれを妨げない。

 

 

 

(理事会)

12

会長、副会長、理事は理事会を構成し、事務局理事が必要と認めた都度これを招集し議長となる。

 

 

 

(理事会決議)

13

理事会は、構成員の3分の2以上を以って成立し、出席者の過半数を以って決議する。

 

 

 

 

(理事会審議)

14

理事会は、以下に定める事項の他、本連盟運営に関する基本的事項を審議し日常の業務運営を行うものとする。

 

(1)

総会の招集ならびに総会の附議事項

 

(2)

本連盟の企画運営に関する重要な事項

 

(3)

加入、脱退チームの承認

 

 

 

 

競技規則

15

本連盟の競技は、日本ラグビーフットボール協会の定める競技規則によって実施する他、九州ラグビーフットボール協会、または県協会の定めるところによる。

 

 

 

(登録)

16

本連盟の加盟チームは、毎年5月末日までに県協会へチーム登録および個人登録(前年度棄権試合を行ったチームは30名以上の登録)を行い、6月末日までに本連盟事務局へ所定の名簿(県協会への個人登録の写し)を提出しなければならない。

尚、本連盟へのチーム登録は、3月末日までに行うこととする。

 

 

 

 

 

 

(入会・退会)

17

本連盟に加盟しようとするチームは入会届を、脱退しようとするチームは退会届を遅滞なく提出しなければならない。但し、加盟および脱退に関しては、理事会の承認を必要とし、また、チームが解散した場合は、その時を以って会員の資格を失うものとする。

尚、新たな加盟においては、県協会へチーム登録を行っている事を条件とし、本連盟において準会員からの加盟とする。

 

 

 

 

違反行為

18

加盟チームが本連盟の名誉を毀損、もしくは目的に反する行為を犯した場合、または登録選手に社会的秩序に著しく反する行為があった場合は、理事会における処分決議を経て県協会へ報告し、同協会の規律委員会の決議を経て処分することとする。

 

(経費)

19

本連盟の運営およびその他の必要経費については、加盟チームからの会費ならびに下附金、寄付金をもってこれに充てる。

 

 

 

 

(会費)

20

本連盟の目的事業を円滑に運営する為、加盟チームより会費を徴収する。会費ついては年会費とし、金額については別途これを定める。

 

(補助費)

21

本連盟に加盟しているチームが全国大会ならびに九州大会へ出場した場合、大会参加補助費(一律)として支給する。(沖縄大会に関しては、その年に別途協議する)

 

(1)

全国大会

150,000

 

(2)

九州大会

100,000

 

(会計年度)

22

本連盟の会計年度は、毎年31日から翌年2月末日までとする。

 

 

 

 

(その他)

23

本規約に定めのない事項については、理事会の決議によることとする。

 

(施行・改変)

24

本規約は、1995年3月1日から施行する。

 

2000年3月1日 第9条改定

 

2004年3月1日 第16条 第17条改定

 

2007年3月1日 第9条 第10条改定 第21条追加

 

 

 


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